個人住民税の寄附金控除の概要

更新日:2020年08月28日

 米原市では、以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税(市県民税)の税額控除が受けられます。

寄附金控除の対象寄附

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 滋賀県共同募金会・日本赤十字社滋賀県支部に対する寄附金
  3. 米原市または滋賀県が条例で指定する寄附金(米原市の条例指定は市民税から、滋賀県の条例指定は県民税から控除されます。)

米原市の条例で指定された団体

  • 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会
  • 社会福祉法人 近江薫風(くんぷう)会
  • 社会福祉法人 大原福祉会
  • 社会福祉法人 湖北報恩(ほうおん)会
  • 社会福祉法人 石龍(せきりゅう)会
  • 社会福祉法人 千寿(せんじゅ)会
  • 社会福祉法人 柏葉(はくよう)会
  • 社会福祉法人 青祥(せいしょう)会
  • 社会福祉法人 ひだまり

滋賀県の条例で指定された団体

滋賀県の条例で指定された団体は、以下のページにて御確認ください。

控除額の計算方法

基本控除額

(寄附金(注意1)-2千円)×10%(注意2)
 (注意1)総所得金額等の30%を限度
 (注意2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
    (都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用)

(寄附金-2千円)×(下記表から求めた割合)

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額と割合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超え 44.055%
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

特例控除額については、個人住民税所得割の2割を限度とします。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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