令和5年1月から車検を受ける際に、納税証明書の提示は原則不要になりました

更新日:2026年04月01日

軽JNKS(ジェンクス)について

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)にて、軽自動車税の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

軽ジェンクスのチラシ画像表。概要は次のとおりです。軽自動車の車検は軽ジェンクスで変わる!令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽ジェンクス)で継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になります!詳しくはチラシ裏面をご覧ください。
チラシ画像裏。次のことにご注意ください。軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽ジェンクスに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽ジェンクスに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽ジェンクスへの登録がされていない場合など、軽ジェンクスに関するご質問は、市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。よくあるお問い合わせは次のとおりです。質問1、軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが軽ジェンクスでの納付確認はできますか。回答、軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。なお以下の場合は、使用の本拠地を管轄する市区町村へご相談ください。過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合と、納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合。質問2、軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽ジェンクスで確認できず紙の納税証明書が必要になる場合はあります。回答、次のようなケースは軽ジェンクスによる納付確認ができないため紙の納税証明書が必要となる場合があります。納付したばかりのため軽ジェンクスに納付情報が登録されていない場合、中古車の購入直後の場合、他の市区町村へ引っ越した直後の場合、対象車両に過去の未納がある場合です。

注意事項

  • 金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納付された場合、軽JNKSシステムへの納税情報の提供に一定の日数がかかります(概ね2週間から3週間程度)。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
  • 納付後すぐに車検を受けられる場合は、紙の納税証明書の提示が必要になります。軽自動車税の領収書等をお持ちの上、米原市役所・山東支所・各窓口センターで申請ください。

納税証明書が必要となる場合

  • 対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
  • 納付したばかりなどで、システムへの納付情報登録がまだ反映されていない場合
  • 転居などに伴い、対象車両の定置場を変更する手続を行った直後の場合

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