住民税申告および確定申告のお知らせ

更新日:2024年01月01日

市県民税および所得税・復興特別所得税の申告は、令和6年3月15日までにお願いします。
米原市役所での住民税申告等相談日程および会場については、以下のページをご覧ください。

e-Tax(電子申告)の推進について

今年の申告相談会場は、電子申告推進のため、申告相談パソコンの台数を制限します。例年以上の混雑が予想されますので、所得税の確定申告は、24時間いつでもご自宅等でスマートフォンやパソコンから申告ができるe-Tax(電子申告)のご利用をお勧めします。

所得税等の還付申告会場のお知らせ(税務署主催)

  • 長浜税務署により、年金受給者や給与所得者のための所得税等の還付申告会場が開設されます。
  • 例年2月16日から3月15日に開設している市役所主催の申告相談会場はパソコンの台数や従事者が少なく大変混雑しますので、ご自宅での申告書作成が難しく、所得税等の還付申告をご希望の方は、ぜひ還付申告会場のご利用を御検討ください。

開設期間

  • 令和6年2月2日(金曜日)から2月5日(月曜日)まで
    (注)土曜日・日曜日を除く
  • 令和6年2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日)まで
    (注)日程により、会場が異なりますのでご注意ください。

受付時間

  • (午前の部) 午前9時30分から午前11時30分
  • (午後の部) 午後1時から午後3時30分

会場

令和6年2月2日金曜日から2月5日月曜日まで(土曜日・日曜日を除く)

米原市役所1階 コンベンションホール(米原市米原1016)

(注)開催初日と午前中は混雑が予想されます。
(注)相続税、贈与税および土地・建物・株式の譲渡所得等の相談は行っておりません。
(注)マイナンバーカードまたは利用者識別番号をお持ちの方は、必ず御持参ください。

令和6年2月7日水曜日から2月9日金曜日まで

長浜市役所1階 多目的ルーム(長浜市八幡東町632)

確定申告を必要とする人

事業をしている場合、不動産収入がある場合、土地や建物を売った場合などで令和5年中の所得金額の合計が、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除の合計額を超える場合

給与収入のある方(サラリーマン・アルバイト等)

  1. 給与の年収が2,000万円を超える場合
  2. 給与所得者で、給与所得や退職所得以外の各種の所得(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える場合
  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整された主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計金額が20万円を超える場合

公的年金等を受給している方

  1. 公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合はその合計額)が400万円を超える場合
  2. 年金所得者で公的年金などに係る雑所得以外の「所得の合計金額」が20万円を超える場合

市県民税の申告を必要とする人

令和6年1月1日現在、市内に住所を有する人は、申告書を提出しなければなりません。ただし、次に掲げる方は申告義務が免除されたり、申告書を提出したものとみなします。

  • 勤務先から米原市へ給与支払報告書が提出されていて、給与所得以外の所得を有さない人
  • 公的年金等の支払いを受けていて、公的年金等に係る所得以外の所得を有しない人
  • 令和5年分の所得税・復興特別所得税について、確定申告を提出した人

(注)市県民税申告は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の申告も兼ねています。被保険者の方は、所得がない場合でも必ず申告ください。
(注)公的年金受給者で確定申告をされない人は、生命保険料控除や地震保険料控除を市県民税申告で申告しなければ控除を受けられませんのでご注意ください。
(注)収入が無い方や非課税所得がある方も、市県民税申告が必要です。

申告に必要なもの

  1. はがき(税務署から送付された書類がある場合)
  2. 源泉徴収票(原本)
  3. 公的年金などの源泉徴収票(原本)
    (注)2、3について、申告書への添付が不要となりましたが、申告書の作成には必要ですのでお持ちください。
  4. 農業所得、営業所得、不動産所得がある人は、「収支内訳書」の添付が必要です。所得の収支計算を行い、予め書類を作成してお越しください。
  5. 医療費控除の申告をする人は、あらかじめ、治療を受けた人ごと、または医療機関ごとに支払った医療費を集計し、「令和5年分医療費控除の明細書」を記入してお越しください。医療費の領収書の提出は受付できません。((注)医療費の領収書を自宅で5年間保存する必要があります。)
  6. セルフメディケーション税制の申告をする人は、「セルフメディケーション税制の明細書」を記入してお越しください。((注)医薬品の領収書および一定の取組を行ったことを明らかにする書類(検診または予防接種の領収書、定期健康診断の結果通知表等)を自宅で5年間保存する必要があります。)
    (注)通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制になっているため、適用を受けられるのはどちらか1つになります。
  7. 生命保険などの各種控除証明書(原本に限る)
  8. 国民年金保険料控除証明書または領収書(原本に限る)
  9. 還付申告の人は本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳等)
  10. マイナンバー(12桁の個人番号)および本人確認ができる書類の提示または写しの添付
    (注)マイナンバーおよび本人確認ができる書類は、次のうちいずれかを御用意ください。(直接本人が申告する人は提示となります。)
    (1)マイナンバーカード(個人番号カード)((注)番号確認と身元確認)
    (2)通知カード((注)番号確認)および運転免許証((注)身元確認)
    (3)マイナンバー(個人番号)が記載された住民票等((注)番号確認)および運転免許証((注)身元確認)
  11. 利用者識別番号(利用者識別番号のわかるもの)

みなさんの申告をスムーズに受け付けるために「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」はあらかじめ作成をお願いします

  • 農業所得、営業所得、不動産所得の申告をする人は、収入金額の明細や支払いの領収書から収支計算を行い、あらかじめ「収支内訳書」を作成してお越しください。
  • 医療費控除の申告をする人は、あらかじめ、医療を受けた人および施設ごとに医療費を集計し、「医療費控除の明細書」を作成してお越しください。

次に該当する方は必ず長浜税務署で申告をお願いします

  • 株式、土地、建物等の売買による所得がある人
  • 白色申告をする事業者で農業、営業、不動産所得等の収支内訳書の相談が必要な方
  • 新たに住宅借入金等特別控除を受ける人
  • 先物取引に係る所得がある人
  • 山林所得がある人
  • 青色申告をする人
  • 令和4年分以前の確定申告をする人
  • 雑損控除を受ける人(台風被害などにより雑損控除を受けられる場合、り災証明書等の書類が必要となります。詳しくは事前に税務署へ御確認ください。)

お問合せ:長浜税務署 電話:0749-62-6144

パソコンやスマホでいつでもどこでも申告ができます

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書を作成することができます。
また、作成した申告書は以下のどちらかを準備いただくことで、e-Tax(電子申告)を利用して提出することができます。

  • マイナンバーカード+マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンまたはICカードリーダライタ
  • ID+パスワード(税務署で職員との対面による本人確認を行った上で発行できます。)

国税庁ホームページから、スマートフォンでも確定申告書を作成することができます。

  • 事業・農業・不動産所得のある人は、パソコンでのみ作成できます。
  • ID・パスワード方式を利用して、e-Tax(電子申告)で申告書の送信ができます。

(注)作成した確定申告書は印刷して税務署に郵送等により提出することもできます。
(注)e-Tax(電子申告)で申告する場合は、別途本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

関連リンク

国税庁ホームページ(外部サイト)

なお、国税庁ではスマホやパソコンを利用した確定申告に関する解説動画を公開しています。スマホやパソコンを利用した自宅からの申告を検討中の方は、次のリンクからぜひ御覧ください。

国税庁Web-TAX-TV(外部サイト)

市県民税等申告冊子の配布について

令和2年度より「市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料および介護保険料等の申告について」の冊子は、自治会を通じての配布を行っておりません。
冊子が必要な方は、各庁舎地域協働課、税務課または各申告会場までお越しいただくか、下記のリンクからダウンロードをお願いします。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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