法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)の実施について

更新日:2023年08月07日

本市ではさまざまな行政課題に対応していくため、法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)を実施することになりました。
本趣旨にご理解いただき、本陣市民税の申告納付にご協力賜りますようお願い申し上げます。
なお、均等割額については、従来と変更ありません。

適用時期

令和5年10月1日以降に開始する事業年度から

実施に伴う税率の変更

【変更前(令和5年9月30日以前に開始する事業年度)
法人税割額の税率 7.6パーセント
 

【変更後(令和5年10月1日以降に開始する事業年度)】
資本金等の額、国税の法人税額 法人税割額の税率

資本金等の額が1億円超または
国税の法人税額が500万円超の法人

8.4パーセント

資本金等の額が1億円以下かつ
国税の法人税額が500万円以下の法人

7.6パーセント
(今までの税率と同じ)

(注)資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の2に規定される資本金等の額となります。
(注)資本金等の額は、地方税法第321条の8第1項に規定する法人税割の課税標準の算定期間の末日現在における資本均等の額となります。
(注)法人税額とは、法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人は分割する前の額)となります。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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