住民票に旧氏(旧姓)を併記することができます!
更新日:2025年07月24日
旧姓(旧氏)併記制度について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記の制度が始まりました。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使用することができ、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認を行うことができます。
住民票への旧氏の振り仮名記載について
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになります。
(注)マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の追記は、令和8年6月以降(施行日未定)の予定です。
令和7年5月26日以前から旧氏を併記している方の振り仮名について
施行日(令和7年5月26日)時点で既に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出てください。(通知書に請求書を同封しています)
なお、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
(注)早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、この通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
申請場所
本庁舎 市民保険課、山東支所、各市民自治センター(伊吹・近江) 各窓口
申請に必要なもの
- 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍から現在までの戸籍謄抄本
- (上記戸籍で振り仮名が確認できない場合)旧氏の振り仮名が確認できるもの(例:預金通帳やパスポートなど)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (お持ちの方)マイナンバーカード
関連ページ
- この記事に関するお問合せ先