登録する印鑑について

更新日:2017年11月30日

登録できる印鑑

  • 一人につき1個とし、同世帯の方が使用していないもの
  • 氏名の文字の全部または一部を用いて表されているもの
    (外国人住民の方は、通称が登録されていれば、通称でも登録可。)
  • 印影が一辺8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まるもの

登録できる印鑑かどうかご不明な場合は、市役所へ問い合わせください。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名または通称以外を表しているもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの
  • 外枠が著しくかけているもの
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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