耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について

更新日:2026年04月01日

減額要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  • 平成25年1月1日から令和13年3月31日までの間に行われた、現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること。
  • 耐震改修工事費用が1戸当たり50万円超(税込)であること。
  • 併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋の延床面積の2分の1以上であること。
  • 耐震改修により認定長期優良住宅となった場合は、改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

減額期間

耐震改修工事完了年の翌年度分(1年度分)

減額される税額

耐震改修が行われた家屋にかかる固定資産税額の2分の1

  • 1戸あたり120平方メートル相当分までが減額対象です。
  • 都市計画税は減額対象にはなりません。
  • 耐震改修により認定長期優良住宅となった場合は、当該家屋にかかる固定資産税額の3分の2が減額されます。

その他

  • 耐震改修による減額の適用は1戸につき一回限りです。
  • 省エネ改修工事、バリアフリー改修工事に伴う減額措置とは併用できません。

申告手続

工事完了後3か月以内に、以下の申告書等を提出してください。

提出していただく書類

  • 住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  • 現行の耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書等)
  • 耐震改修に要した費用の額を証する書類
  • 長期優良住宅の認定通知書(耐震改修により認定長期優良住宅となった場合のみ)

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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