米原市空家バンク利活用促進奨励金

更新日:2025年04月25日

市内の空家の利活用を促進するため、空家バンクを利活用いただいた方に奨励金を交付します。

奨励金の概要

交付要件

  • 奨励金の交付日から2年以上継続して空家バンクに登録する意思があり、空家バンク事業に積極的に協力する意思があること。(バンクへの登録について奨励金を申請する場合)
  • バンクの利活用により成約した登録物件であること。(登録物件の成約について奨励金を申請する場合)
  • 奨励金の申請が登録または成約から3か月以内であること。
  • 登録物件が、過去に米原市空家バンク登録奨励金または米原市空家家財処分等補助金の交付を受けていないこと。(過去の所有者が当該奨励金または補助金の交付を受けている場合を含む。)

交付対象者

  • 空家バンクに登録した空家の所有者等であること。
  • 市税等の滞納がないこと。
  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

奨励金額

バンクへの登録:1万円
登録物件の成約:3万円

申込方法

以下の書類を御用意の上、市役所シティセールス課にご提出ください。

(注)申請時点で空家バンクに登録されていることが条件(空家バンクが発行する登録物件証明書が必要)となります。
空家バンクに登録されていない場合は、あらかじめ市の空家バンク(NPO法人滋賀・まいばら空き家対策会(電話:0749-56-1034))に連絡の上、登録手続を完了してください。

申請書類および添付書類

  • 空家バンク利活用促進奨励金交付申請書兼請求書
  • 空家バンク登録および成約物件証明書
  • 誓約書兼同意書

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課

電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

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