インボイス制度の適格請求書発行事業者登録番号について
更新日:2022年12月26日
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、国税庁に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者の登録を行いました
・米原市水道事業会計
登録番号:T6800020003004
・米原市下水道事業会計
登録番号:T1800020002951
事業者の方へ
制度が開始される令和5年10月1日以降に、米原市水道事業または米原市下水道事業との間で、工事請負、業務委託または、物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が、1,000万円を超える方など)の方につきましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。
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