米原市指定給水装置工事事業者の更新について
更新日:2020年04月01日
水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入します。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要になり、期間内に手続きを行わなければ、指定の効力を失います。
指定を受けた日による指定の有効期間および受付期間
指定を受けた日 | 指定番号 | 指定の有効期間 | 左記に係る更新申請の受付期間(予定) |
---|---|---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | ー | 令和2年9月29日まで | ー |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | ー | 令和3年9月29日まで | ー |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 1~292 | 令和4年9月29日まで | 令和4年5月~8月末日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 293~370 | 令和5年9月29日まで | 令和5年7月~8月末日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 371~414 | 令和6年9月29日まで | 令和6年7月~8月末日 |
- 更新手続きについて、受付期間前に事前に本市から更新案内を郵送にてお知らせいたします。
- 受付期間内で早期に受付けを行った場合でも、次回の有効期間の開始日に変更はありません。
- 受付期間は令和2年3月現在の予定につき、変更する可能性もありますので御了承ください
更新申請手続きに必要な書類
個人 | 法人 | 提出いただく書類 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | 〇 | 指定給水装置工事事業者指定申請書(新規・更新)(様式第1号) | 表面、裏面とも記入。 |
〇 | 〇 | 機械器具調書(別表) | 各種別に最低1項目以上記入。 |
〇 | 〇 | 誓約書(様式第2号) | |
〇 | ー | 住民票(原本・個人番号非表示) | 発行日から3か月以内のもの。 |
ー | 〇 | 登記簿謄本(原本) | 発行日から3か月以内のもの。 |
ー | 〇 | 定款または寄付行為の写し | 直近のもの。 |
〇 | 〇 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号) | |
〇 | 〇 | 選任される主任技術者の免状の写しまたは技術者証の写し | |
〇 | 〇 | 事業所の位置図 | |
〇 | 〇 | 事業所の外観の写真 | |
〇 | 〇 | 指定更新時確認事項書 | |
〇 | 〇 | 交付している旧指定給水装置工事事業者証 |
- 指定更新時確認事項書で御提供いただいた業務内容の情報は、お客様への情報提供の充実を図るため、今後本市のウェブページにて公表する予定ですが、当面は、指定番号、事業者名、事務所の所在地、電話番号、指定の有効期間の満了日のみを公表します。
- 申請に係る様式および記入例は、下記のリンクから「米原市指定給水装置工事事業者の登録に関する各種申請方法の御案内について」を参照してください
更新申請手数料
更新手数料 8,000円(米原市水道事業給水条例第35条による。)
(注)申請時に窓口にて納付いただき、その後審査を開始します。
注意事項
更新手続きの御案内は市へ届け出されている所在地に送付するため、住所の変更等、指定事項に変更がある場合は変更の届け出をお願いします。所在地の未更新等による郵便の不着の場合、再通知は行いませんので御注意ください。
なお、更新案内の不着により、有効期間内に更新申請されなかった場合、指定が失効され、引き続き本市の給水区域内で給水装置工事事業者として給水装置工事を施工する場合は、改めて新規申請を行う必要があり、新規手数料10,000円が必要になります。
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