水道直結式スプリンクラー設備について

更新日:2021年04月30日

水道直結式スプリンクラー設備設置基準書について

 消防法施行令および消防法施行規則の一部改正に伴い、基準面積が1,000平方メートル未満の小規模社会福祉施設等に対してスプリンクラー設備の設置が義務付けられています。

 特定施設水道直結式スプリンクラー設備については、水道法の適用を受けるため、その設置に関する設置基準を定めました。

 つきましては、下記の設置基準書を御確認のうえ申請、施工いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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