簡易専用水道について

更新日:2021年11月29日

簡易専用水道とは

 市の水道から受ける水のみを水源として、受水槽方式によりビル、マンション等の飲料水を給水する施設のうち、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。
米原市水道事業は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は給水管およびこれと直結している給水器具によって供給される水までとされています。したがって、受水槽以降の給水施設およびこれらの施設によって供給されている水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。事故防止等のためには、受水槽以降の給水施設やその水質について適正な維持管理を常に行う必要があります。
ただし、専用水道に該当するものや、消火用・工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されないものは簡易専用水道に該当しません。

届出事項について

 簡易専用水道を設置したときは、「簡易専用水道設置届」を提出してください。また、簡易専用水道を廃止するときや設置届の内容に変更が生じたときは、それぞれ「廃止届」「届出事項変更届」を提出してください。
 

提出先

米原市役所 山東支所 2階 まち整備部 上下水道課
住所 米原市長岡1206番地
電話 0749-53-5173
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで

報告義務

水質異常により水質検査を実施した場合、汚染事故により給水を停止した場合、その他水道に関する事故が発生した場合は「事故等報告書」により報告してください。

簡易専用水道の管理基準について

 簡易専用水道の設置者は、次の管理基準に従って管理することが義務付けられています。(水道法第34条の2第1項、同法施工規則第55条)

  • 受水槽・高置水槽等の清掃
    受水槽・高置水槽等の清掃を毎年1回以上定期的に実施してください。
  • 施設の点検
    水槽その他施設の点検を定期的に実施し、有害物や汚染物による水の汚染防止措置を講じてください。また、地震、大雨等により水質に影響を与えるおそれのある事態が発生した場合は臨時点検を実施してください。
  • 給水栓における水質調査
    蛇口等から出る水の色、濁り、臭い、味に異常を認めたときは、必要項目について水質検査を実施してください。
  • 給水停止および利用者への周知
    供給する水が健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水を停止するとともに、その水の利用が危険である旨を利用者へ周知し、上下水道課へ報告してください。

    また、小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うよう努めてください。(米原市水道事業給水条例第42条2、同施行規則第28条)

法定検査について

 簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して法定検査を必ず実施してください。(水道法第34条の2第2項、同法施行規則第56条)
法定検査の頻度と検査内容は次のとおりです。

  • 検査の頻度
    毎年1回以上
  • 施設の外観検査
    簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害な物が混入するおそれの有無
    水道および周辺の清潔保持の状況
    水槽内の沈積物、浮遊物資等の異常な物の有無 
  • 給水栓における水質検査
     臭気、味、色、色度、濁度に関する検査ならびに残留塩素の有無
  • 書類の検査
    簡易専用水道の設備の配置および系統を明らかにした図面
    受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
    水槽の掃除の記録
    その他管理についての記録
    (設備の配置、系統等に関する書類は永年、その他の管理記録等に関するものは3年間保存してください。)
    なお、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称「建築物衛生法」)の対象施設にある簡易専用水道にあっては、現場検査に替えて書類検査とすることも可能です。
  • 法定検査の結果について
    検査者から検査報告書と検査済証が交付されますので、検査済証は水槽等に掲示してください。検査の結果、不適合事項がある場合は検査者から設置者へ対し、当該事項について助言が行われます。また、検査結果の不適合事項は上下水道課へ報告を行い指導を受けてください。

簡易専用水道の設置者に対する指揮監督等

  • 報告の徴収および立入検査について
    市は管理の適正化を確保するため、必要に応じて設置者から管理状況について報告を求めたり、職員が施設等へ立入り、施設や水質、書類等を検査することがあります。
  • 改善指導および給水停止命令について
    市は 設置者の管理が基準に適合していない場合は、設置者に対し必要な改善指導を行います。簡易専用水道改善指示書により指示を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、「改善報告書」によりその結果を市長に報告しなければなりません。
    なお、改善指導に従わず、利用者の健康を害するおそれがある場合は、改善をするまでの間、給水の停止を命ずることがあります。

罰則

 簡易専用水道の設置者は、年1回の法定検査ならびに給水停止命令および立入検査等に従わなかったときは、罰則が適用されます。
 小規模貯水槽水道の設置者には罰則規定はありませんが、簡易専用水道に準じた管理を行うようにしてください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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