専用水道について
更新日:2021年11月29日
専用水道とは
専用水道とは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、市の水道事業から供給を受ける水のみを水源とする場合、その施設が次に掲げる規模のものは専用水道に該当しません。
ア.口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの
イ.水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のもの
米原市専用水道に関する事務取扱規程 (PDFファイル: 54.0KB)
確認の申請(設置・増設・改造)
専用水道の布設工事をしようとする場合は、事前にその施設が水道法第5条の規程による施設基準に適合していることについて、市長の確認を受けなければなりません。必要書類を添付の上、「専用水道布設工事確認申請書」を提出してください。(水道法第33条第1項)
また、確認申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに「専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届」を提出してください。
専用水道布設工事確認申請書(様式第1号) (Wordファイル: 19.7KB)
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第4号) (Wordファイル: 18.3KB)
給水開始の届出
専用水道の設置者は、専用水道の布設工事の完了後、その施設を使用して給水を開始しようとするときは、水質検査および施設検査を実施しなければなりません。また、給水開始前に「専用水道給水開始届」を提出してください。(水道法第34条第1項に準用する同法第13条第1項)
専用水道給水開始届(様式第5号) (Wordファイル: 18.9KB)
水道技術管理者の設置(変更)
専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を設置しなければなりません。(水道法第34条第1項において準用する同法第19条第1項)
資格を持った水道技術管理者を設置するとともに、その者に次に掲げる事項に関する事務に従事させ、これらの事務に従事する他の職員を監督させなければなりません。
- 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
- 給水開始前の水質検査および施設検査
- 給水装置の構造および材質が基準に適合しているかの検査
- 定期および臨時の水質検査
- 水道施設に従事する者および水道施設の構内に居住している者についての定期および臨時の健康診断
- 水道施設の管理および運営に関する消毒その他衛生上必要な措置
- 供給する水が健康を害するおそれがあることを知ったときの給水の緊急停止およびその水を使用することが危険である旨の関係者への周知
- 市長の給水停止命令による給水停止
水道技術管理者を設置・変更したときは、速やかに「水道技術管理者設置(変更)届」および経歴書を提出してください。
水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号) (Wordファイル: 23.1KB)
水質検査
専用水道設置者は、定期および臨時の水質検査を実施し、その結果を5年間保存しなければなりません。(水道法第34条第1項において準用する同法第20条第1項)
検査については、必要な検査施設を設けて実施するか、自己検査ができない場合は厚生労働省に登録されている機関に検査を委託して実施してください。(水道法施行規則第15条第8項)
水質検査計画書の策定
専用水道設置者は、毎年度始め前までに水質検査計画書を策定する必要があります。(水道法施行規則第15条第6項)水質検査計画書に記載することが必要な事項は下記のとおりになります。
- 水質管理において留意するべき事項
- 定期の水質検査の項目、採水場所、検査回数およびその理由
- 定期の水質検査を省略する場合はその理由
- 臨時の水質検査について
- 水質検査を委託する場合の委託の内容
- クリプトスポリジウム等対策に関する事項
- その他、水質検査の実施に際し配慮すべき事項
第三者への維持管理の委託
専用水道設置者は、第三者委託を行ったとき、および委託に係る契約が効力を失ったときは、速やかに下記の様式を提出してください。
また、契約失効後に同日付で新たに委託契約を締結しない場合は、「水道技術管理者設置(変更)届」を提出し、水道技術管理者が不在とならないように留意してください。
専用水道業務委託届(様式第7号) (Wordファイル: 18.5KB)
専用水道業務委託契約失効届(様式第8号) (Wordファイル: 18.6KB)
専用水道業務委託変更届(様式第9号) (Wordファイル: 18.0KB)
受託者は、水道技術管理者を設置・変更したときは、速やかに「受託者水道技術管理者設置(変更)届」および経歴書を提出してください。
受託水道業務技術管理者設置(変更)届(様式第10号) (Wordファイル: 18.5KB)
専用水道の廃止・休止
専用水道を廃止・休止したときは、速やかに「専用水道廃止(休止)届」を提出してください。
専用水道廃止(休止)届(様式第11号) (Wordファイル: 18.0KB)
専用水道の定期立入検査について
市は専用水道設置者に対し、原則として1年に1回以上立入検査を実施し、現場管理の状況を確認します。
立入検査の結果、不適および改善事項が認められた場合は、水道施設維持管理指導票により設置者へ通知しますので、「水道施設改善計画書」を提出してください。
水道施設改善計画書(様式第3号) (Wordファイル: 17.1KB)
米原市専用水道維持管理指導規程 (PDFファイル: 71.6KB)
提出先
米原市役所 山東支所 2階 まち整備部 上下水道課
住所 米原市長岡1206番地
電話 0749-53-5173
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで
- この記事に関するお問合せ先