水道メーターの交換業務のお知らせ

更新日:2023年08月16日

水道メーターは、「計量法」によって有効期間による使用の制限が定められており、計量法施行令において、その有効期間は8年とされています。米原市上下水道課では、有効期間を迎える前に新しい水道メーターに交換する業務を委託により実施しています。
つきましては、宅地内にある水道メーターの交換を行うため、受託業者がお客様の敷地内に立ち入って作業させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

交換期間

  1. 交換期間は令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月27日(水曜日)です。
  2. 交換対象となるお客様には、令和5年8月15日(火曜日)頃に「水道メーター交換のお知らせ」ハガキを発送します。

交換対象メーター

交換対象メーターは有効使用期限が平成36年12月までのものです。(一部、それ以外のものも含みます。)有効使用期限は水道メーターの蓋の裏に記載されています。

水道メーター蓋の裏の有効使用期限の記載位置を示す画像

交換業務を行う事業者

水道メーター交換業務は市内の米原市指定給水装置工事事業者へ委託しています。今年度の交換業者については、以下の「令和5年度交換業者一覧」をご覧ください。
受託業者は身分証明証を携帯し、腕章を付けてお伺いします。

水道メーター交換業者の身分証明証のみほん

身分証明証見本

水道メーター交換業者が身に着ける腕章の画像

腕章見本

交換作業の流れ

  1. 交換作業前に交換業者がお客様へお声掛けしますが、ご不在の場合でも作業させていただきます。
  2. 交換作業は、止水栓を閉めてメーターを撤去し、新しいメーターを設置後、止水栓を開けます。
  3. 交換作業後は、撤去メーターの指針と新メーターの指針を「メーター交換完了のお知らせ」ハガキに記載しご報告します。

お客様へお願い

  1. 交換費用は無料です。
  2. 交換作業時は受託業者がお客様の敷地内に立ち入らせていただきますのでご了承ください。
  3. 交換作業の際にお客様の立会いは必要ありませんが、希望される場合は上下水道課までご連絡ください。
  4. 交換作業に30分程度必要となります。作業中は一時断水となりますのでご了承ください。
  5. 交換後は水の出し始めに多少の空気等が出る場合がございますので、使用される前に屋外の単水栓より水が透明になるまでしばらく水を出してください。屋外に単水栓が無い場合は、宅内のお湯以外の水栓より、水が透明になるまでしばらく水を出してください。(浄水器が設置しているキッチン等の水栓やトイレは避けてください。)
  6. 水道メーターボックスの上に物等を置かないよう、ご協力をお願いします。
  7. 止水栓の開度を調整されているお客様は、交換後止水栓をご確認いただきますようお願いします。
この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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