下水道受益者負担金について

更新日:2017年11月30日

受益者負担金とは

 公共下水道の建設費の一部を、その地域の住民(受益者)の方々に負担していただくのが受益者負担金です。
 下水道は、家庭の台所・風呂・洗面所・洗濯・水洗便所などの生活排水や工場・事業所などの排水を、下水道管を通じて終末処理場に集め浄化処理し、きれいな水にして川に放流することにより、水質保全に大きな役割を果たしています。下水道が整備されると、生活環境はきわめて衛生的で、かつ快適なものとなります。
 しかし、公共下水道整備には膨大な費用が必要となります。下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設と違って整備することによって利用できる人が地域に限定されます。
 そこで、その利益を受ける限度内において、事業費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。

受益者とは

 受益者(負担金を納めていただく方)とは、処理区域内に土地を所有している方をいいます。ただし、地上権・質権・使用貸借による権利を有している方がいる場合には、その権利者が受益者となります。
 下水道が使用できる区域にある公共汚水桝の設置された土地1筆ごとに受益者になる方を申告書に記入し、その申告書に基づいて受益者の方に負担金を賦課します。

負担金の額は

山東地区および米原地区 1平米当たり500円

伊吹地区1平米当たり200円+均等割額20万円

近江地区1平米当たり380円

  • 受益者負担金は、その土地に対して一度限り負担していただくものです。
  • 受益者負担金は、それぞれの負担区において平等に負担していただきます。
  • 土地の面積は、土地台帳を基にしています。現況地目は、固定資産税課税台帳を基にしています。

対象となる土地は

 下水道が整備される区域内にある公共汚水桝の設置された土地(国・県・町の所有地なども含みます。)は、すべて受益地として負担金の対象となります。家・車庫・工場・駐車場などに利用されている土地などです。
 ただし、国・県・町の所有地や自治会所有地などは、減免の規定があります。また、田・畑・雑種地などには、猶予の規定があります。

徴収猶予と減免は

 負担金は、すべての土地に一律に賦課されますが、その土地の利用状況や受益者の方の状況により、徴収猶予および減免などの特別な制度があります。
 該当する場合は、『下水道事業受益者負担金徴収猶予申請』、『下水道事業受益者負担金減免申請書』を提出していただき、徴収猶予または減免決定通知書を送付します。

1 負担金徴収猶予基準

負担金徴収猶予基準の一覧(主なもの)
徴収猶予対象となる土地(場合) 猶予期間
田、畑、山林、原野等 宅地として認められるまで
震災、火災等にあったため納付が困難であるとき 発生した日から2年以内

 受益者負担金を賦課する区域内には、田、畑等が含まれている場合があります。
宅地に隣接する水田や住宅地の中にある畑は、将来宅地になって下水道が使えるように計画されているためです。

 また、一筆の宅地のなかで相当部分を畑等に利用されて、農地課税となっている土地については徴収猶予の対象となります。

2 負担金減免基準

  • 国、地方公共団体が公用または公共の用に供することを決定している土地
  • 公の生活扶助を受けている受益者の土地。
  • 学校教育、社会福祉、医療、児童福祉、宗教法人、自治会等の施設に係る土地。

受益者負担金関係書類の流れ

  1. 告示
    負担金を徴収しようとする区域を告示します。
  2. 申告書を発送
    告示日現在において、区域の中にある土地の状況(所有地・地目・面積等)を記載した申告書を各土地所有者に送付します。
  3. 申告書の記入
    土地の所有者の方は、送付されてきた申告書の内容を確認し、必要事項を記入していただきます。
    その土地に権利関係があり、その権利者が受益者となる場合は、その権利者といっしょに申告書を作成、提出していただきます。
  4. 負担金決定通知
    市では、提出された申告書に基づき、受益者ごとに負担金額を決定し『決定通知書』を各受益者の方に送付します。
  5. 負担金の納付
    口座振替または現金納付により一括または分割で納付をお願いします。
この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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