消費生活相談のご案内
更新日:2023年08月25日
相談時間
平日午前9時30分から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は相談を受け付けておりません。)
相談窓口
米原市役所本庁舎3階 自治環境課内
電話:0749-53-5110(直通)
対象者
米原市内にお住まいの方のみ
米原市以外にお住まいの方のご相談について
お住まいの市町村の相談窓口または、滋賀県消費生活センターへご相談ください。
- 滋賀県消費生活センター
電話:0749-23-0999(直通)
相談時間:月曜日から金曜日の午前9時15分から午後4時まで(祝日、年末年始を除く)
(注)土曜日、日曜日は閉所されますが、消費者ホットライン「188(いやや)」は、国民生活センターの休日相談につながります。
なお、インターネット消費生活相談は、曜日や時間を問わずご相談いただけます。
(しがネット受付サービスで受付、3営業日以内にメールで回答)
相談方法
来所もしくは電話のみ
メールでのご相談は、聞き取りが十分に出来ないなどの理由から、お受けできませんのでご了承ください。
相談受付内容
消費生活に関する消費者と事業者との間の契約・解約関連、製品事故関連等のトラブルなど、消費生活全般の相談を受け付けています。
【相談事例】
- 電話勧誘や訪問販売で不必要な商品を購入してしまった。
- ネット注文した商品が届かない。
- 注文していないのに商品が送られてきた。
受付できない相談について
以下のような相談・問合せ・要望は受け付けておりません。
- 個人間および事業者間のトラブル
- 労働問題
- 事業者の信用情報
- 事業者の方からの相談
- 特定の事業者に対する指導や命令
(注)法律に関しては法律の専門家にご相談ください。
注意喚起・啓発情報
還付金詐欺に注意
還付金詐欺とは、役所等をかたって自宅の固定電話等に電話をしてきて、税金や保険料等が還付されるなどと説明し、そのための手続きとしてATMに誘導するなどしてお金をだまし取る手口の詐欺です。
還付金詐欺に関する相談は、全国的に増加しており、近年は手口が多様化し、ATMから振り込ませる従来の手口のほか、インターネットバンキングを使って振り込ませる手口も見られます。
役所等から「お金が返ってくる」という電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。話し込まず、すぐに電話を切り、不安を感じられたら家族・知人、警察や消費生活相談窓口に相談してください。
- 還付金詐欺が増加しています!(国民生活センターホームページ)
儲け話への注意喚起
投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者被害が依然として続いていますので、年末年始の家族などが集まる機会に、話題として取り上げていただき、儲け話への注意喚起をお願いします。
- 儲け話に関する注意喚起(消費者庁ホームページ)
成年年齢引き下げによるトラブルに注意
2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、新たに新成人になった人のトラブルが増えてきています。トラブルに巻き込まれないよう注意してください。
以下のページで、若者に多いトラブルの情報等が掲載されていますので、参考にしてください。
- 若者の消費者トラブル(国民生活センターホームページ)
海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意
年末にかけて、カニなどの海産物購入の勧誘電話や送り付けのトラブルが増えてきますので、注意してください。
- 海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています(国民生活センターホームページ)
排水管の点検や洗浄の勧誘に注意
排水管の点検と言ってやって来た業者から、排水管の高圧洗浄を勧められる事案が発生しています。「このままでは排水管が詰まって大変なことになる」などと不安を煽られるようです。
もし契約をしてしまい、その契約を解約したい場合は、訪問販売での契約であればクーリング・オフの対象になりますので、契約書面を受け取った日から8日間の間に書面(ハガキ)で解約通知を出してください。ただし、そのままポストに投函するのではなく、郵便局から特定記録郵便または簡易書留で出してください。
また、排水管の清掃がきっかけで、床下除湿剤散布や耐震補強、シロアリ駆除など次々と新たな契約を勧めることがありますので注意してください。
- 排水管の高圧洗浄トラブルに注意(見守り新鮮情報)
水道管、下水道管のことについては、以下の担当課へご連絡ください。
- 米原市上下水道課
電話:0749-53-5173(上水道)・0749-53-5174(下水道)
クーリング・オフについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
架空請求のハガキに注意
消費者生活支援センターというところから、身に覚えのない架空請求のハガキが届いているという相談が寄せられています。
架空請求の請求手段は、ハガキ・SMS(ショートメッセージサービス)などさまざまです。
訴えられた場合など、裁判所からの重要な通知は「特別送達」という特別な郵便により配達され、郵便受けに直接投げ込まれることはありません。
このような書面が届いた場合、基本的には無視し、そのまま放置してください。
裁判所をかたった架空請求かどうかわからない場合には、消費生活相談窓口にご相談ください。

光回線などの便乗勧誘に注意
固定電話のIP網移行に伴い、これに便乗した光回線などの勧誘に注意してください。
身に覚えのない商品が届いたときの対応
注文や契約をしていない、身に覚えのない自分宛の商品が届いた際の対応について注意してください。
その他
国民生活センター
消費生活に関するトラブルや対策方法に関する詳しい情報は、以下のページを参考にご覧ください。
消費者トラブルFAQサイトの開設
国民生活センターが、「消費者トラブルFAQサイト」を開設されました。
このサイトは、消費者トラブルにあわれた方に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。
消費者トラブルにあわれた方が、時間や場所を問わず、まずはご自身で解決方法を調べ、そしてご自身で解決を図ることができるような環境を作っていくことは非常に重要であり、本FAQサイトはこうした消費者による自己解決を支援するための有効なツールになると考えています。
本FAQサイトの開設は、消費生活相談業務DX(デジタルトランスフォーメーション)の取組みの一環であり、DXの本格実施に先立つ実証実験として実施されるものです。今後、本FAQサイトの利用状況や利用者からのご意見等を分析して、順次掲載するFAQ数を増やしていきつつ、消費者にとって、より探しやすく、理解しやすく、そして役に立つFAQサイトとなるよう検討されます。
消費者トラブルFAQサイトを開設しました(国民生活センターホームページ)
広報誌での消費生活情報の掲載
市が発行している広報誌「広報まいばら」の、奇数月発行号(1月号、3月号、5月号、7月号、9月号、11月号)において、消費生活相談に関する情報を掲載しています。
出前講座
悪質商法の手口や被害に遭わないための方法など、最近の消費者トラブルと対処法について地域や学校に出向いての出前講座を行っています。
なお、出前講座の開催は、平日の昼間とさせていただいています。
出前講座について詳しくは、出前講座のページをご覧ください。
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