人権関係啓発週間・月間

更新日:2024年01月11日

なくそう就職差別 企業内公正採用・人権啓発推進月間(7月)

県および市町では、企業の経営者や従業員等が同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい理解と認識を深め、差別のない明るい職場づくりを推進するため、企業における就職差別の撤廃と同和問題をはじめとする人権研修がより一層充実・強化されるよう、毎年7月を「なくそう就職差別 企業内公正採用・人権啓発推進月間」とし、各種啓発活動を行っています。(平成2年度から「企業内同和問題啓発強調月間」としてスタートし、平成26年度から名称を変更しました。)

同和問題啓発強調月間(9月)

県および市町は、県民の同和問題についての正しい理解と認識を深め、県民一人ひとりが部落差別をはじめとする一切の差別の解消に向けて主体的に行動できるように、県民啓発に積極的に取り組んできているところです。
しかしながら、依然として差別事象が発生するなど、人権尊重の理念が県民各層に十分浸透していない状況がうかがえることから、人権意識の高揚を基調として、差別意識の解消に向け一層の啓発活動を推進する必要があります。
こうした中にあって、県および市町では、9月を「同和問題啓発強調月間」と定め、集中的に啓発行事を実施しています。

児童虐待防止推進月間(11月)

近年、児童虐待の相談件数が急増し、虐待による児童の死亡事例が依然として発生し続けている中で、児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケアに至るまで切れ目のない総合的な支援体制が確保され、有効に実施されることが重要な課題です。
これらの総合的な対策が地域に根づき、効果的に実施されていくためには、援助関係者を含む各界各層の幅広い国民の理解を深めていくことが不可欠です。
このため、11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取り組みを集中的に実施することにより、家庭や学校、地域など社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解が得られるよう、多くの民間団体や国・地方公共団体など関係者の積極的な参加を求め、協働して児童虐待防止対策への取り組みを推進し、その充実と定着を図ります。

女性に対する暴力をなくす運動(11月12日から25日まで)

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
平成13年6月5日、男女共同参画推進本部において、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」を実施することが決定されました。

人権週間(12月4日から10日まで)

「世界人権宣言」は、基本的人権および自由を遵守し、確保するために、世界の全ての人々とすべての国々とが達成すべき共通の目標として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。
国連は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
日本では毎年「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に向けたさまざまな取り組みを展開しています。

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