精神障がい者医療費助成

更新日:2017年11月30日

精神障がい者の療養に要する費用の一部を助成します。

助成対象者

次の全てを満たす人

  • 米原市に居住してから1年を経過している人
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級に該当する人
  • 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第19条の7
    または第19条の8に規定する病院に入院加療中の人(他の制度に該当する人は除く)

助成内容

入院医療費(指定病院 精神科)のうち、保険診療自己負担額から高額療養費および附加給付を差し引いた額の2分の1に相当する額を助成

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 精神障害者保健福祉手帳

所得制限があります

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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