低所得老人
更新日:2026年10月19日
制度の概要
この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の一部を助成するものです。
助成対象者
65歳から74歳の人で、本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者全員が住民税が非課税の人
助成内容
表1のとおり、ご年齢により自己負担割合が外来・入院ともに変更となります。
また、1か月における自己負担限度額は下記表のとおりとなります。(表2・表3)
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 65歳から69歳 | 2割 |
| 70歳から74歳 | 1割 |
| 外来のみ(個人) | 入院+外来(個人または世帯)【注4】 |
|---|---|
| 11,000円 年間上限 96,000円【注2】 |
25,700円 多数回該当 24,600円【注3】 年間上限 290,000円【注2】 |
ただし、各保険法に基づく限度額が上記の表より低い場合は、各保険法に定める額を限度額とします。
したがって、70歳以上の「住民税非課税1(低所得1)」の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の自己負担限度額は下記表のとおりになります。
| 外来のみ(個人) | 入院+外来(個人または世帯)【注4】 |
|---|---|
| 8,000円 | 15,700円 年間上限 180,000円【注2】 |
【注1】保険診療外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。
【注2】年間上限の「年間」とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
【注3】過去12か月以内に3回以上、1か月の窓口負担が自己負担限度額に達した場合は4回目から「多数回該当」となります。(各保険法の自己負担限度額を超えた場合のみ)
【注4】世帯とは、同一の保険に加入し、低所得老人の福祉医療を受けている人が対象となります。
受給券交付申請に必要なもの
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
(注)米原市で所得が把握できない場合は、前住所地で課税証明書(所得のわかるもの)の交付を受けてください。
ただし、マイナンバーカードを提示いただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。
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本庁舎 市民部 保険年金課
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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