低所得老人

更新日:2026年10月19日

制度の概要

この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の一部を助成するものです。

助成対象者

65歳から74歳の人で、本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者全員が住民税が非課税の人

助成内容

表1のとおり、ご年齢により自己負担割合が外来・入院ともに変更となります。
また、1か月における自己負担限度額は下記表のとおりとなります。(表2・表3)

 表1 自己負担割合表
年齢 自己負担割合
65歳から69歳 2割
70歳から74歳 1割
表2 65歳から74歳までの非課税世帯員の自己負担限度額(令和8年8月診療分から)
外来のみ(個人) 入院+外来(個人または世帯)【注4】
11,000円
年間上限 96,000円【注2】
25,700円
多数回該当 24,600円【注3】
年間上限 290,000円【注2】

ただし、各保険法に基づく限度額が上記の表より低い場合は、各保険法に定める額を限度額とします。
したがって、70歳以上の「住民税非課税1(低所得1)」の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の自己負担限度額は下記表のとおりになります。

表3 70歳以上の「住民税非課税1(低所得1)」の方の自己負担限度額
外来のみ(個人) 入院+外来(個人または世帯)【注4】
8,000円 15,700円
年間上限 180,000円【注2】

【注1】保険診療外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。
【注2】年間上限の「年間」とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
【注3】過去12か月以内に3回以上、1か月の窓口負担が自己負担限度額に達した場合は4回目から「多数回該当」となります。(各保険法の自己負担限度額を超えた場合のみ)
【注4】世帯とは、同一の保険に加入し、低所得老人の福祉医療を受けている人が対象となります。

受給券交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
    (注)米原市で所得が把握できない場合は、前住所地で課税証明書(所得のわかるもの)の交付を受けてください。
    ただし、マイナンバーカードを提示いただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 保険年金課

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ