ひとり暮らし高齢寡婦

更新日:2026年10月19日

制度の概要

この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の一部を助成するものです。

対象となる人

65歳から74歳の人で、ひとり暮らし寡婦に該当する人
(注)本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者に所得制限があります。 

助成内容

表1のとおり、ご年齢により自己負担割合が外来・入院ともに変更となります。
また、1か月における自己負担限度額は表2・表3のとおりとなります。

表1 自己負担割合表
年齢 自己負担割合
65歳から69歳 2割
70歳から74歳 1割

 

表2 ひとり暮らし高齢寡婦の自己負担限度額(令和8年8月受診分から)
世帯 外来のみ 入院+外来
非課税世帯 11,000円
年間上限 96,000円【注2】
25,700円
多数回該当 24,600円【注3】
年間上限 290,000円【注2】
課税世帯 22,000円
年間上限 216,000円【注2】
61,500円
多数回該当 44,400円【注3】
年間上限 530,000円【注2】

ただし、各保険法に基づく限度額が上記の表より低い場合は、各保険法に定める額を限度額とします。
したがって、70歳以上の「住民税非課税1(低所得1)」の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の自己負担限度額は下記表のとおりになります。

表3 70歳以上の「住民税非課税1(低所得1)」の方の自己負担限度額
外来のみ 入院+外来
8,000円 15,700円
年間上限 180,000円【注2】

【注1】保険診療外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。
【注2】年間上限の「上限」とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
【注3】過去12か月以内に3回以上、1か月の窓口負担が自己負担限度額に達した場合は4回目から「多数回該当」となります。(各保険法の自己負担限度額を超えた場合のみ)

受給券交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
  • ひとり暮らし高齢寡婦申立書
    (注)米原市で所得が把握できない場合は、前住所地で課税証明書(所得のわかるもの)の交付を受けてください。
    ただし、マイナンバーカードを提示いただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 保険年金課

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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