ひとり暮らし寡婦
更新日:2021年05月06日
制度の概要
この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方を対象とし、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を助成しています。
対象となる人
配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母で、一人暮らしの状態が1年以上継続し、今後もその状況が継続する65歳未満の人
(注)本人・配偶者・同一住所地に居住する親族(三親等以内)等の人の所得制限があるため、より詳しく知りたいときは、下記の窓口にお問合せください。
助成内容
保険診療の自己負担分
ただし、市民税課税世帯の場合は、次の一部負担金が必要です。
- 【通院】 1月1診療当り500円
- 【入院】 1日当り1,000円(上限14,000円)
(注)保険適用外(健診代、予防接種、診断書、入院時の食事負担代等)の医療費は助成対象外です。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- ひとり暮らし寡婦申立書
- 申請書(米原市役所、支所、各自治センターおよび各行政サービスセンターに用意しています)
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ