一部負担金などの減額制度(後期高齢者医療制度)

更新日:2017年11月30日

限度額適用・標準負担額減額認定証

 所得区分が、住民税非課税世帯の区分2または区分1に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると入院時一部負担金の限度額および食事代が減額されます。
 この「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには申請が必要です。申請月の初日より適用されます。

特定疾病療養受療証

 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、または抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方については、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると一部負担金の限度額が、ひと月10,000円になります。なお、「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには申請が必要です。申請月の初日より適用されます。

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