給付事業について

更新日:2023年08月29日

高額療養費の支給

1か月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続の必要はありません。
ただし、口座の登録がない方は、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、記入した後、提出してください。

自己負担限度額(月額) 平成30年8月から

負担割合 所得区分 外来+入院(世帯ごと)注記1
3割 現役並み
所得者3(住民税課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
<140,100円>注記2
3割 現役並み
所得者2(住民税課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
<93,000円>注記2
3割 現役並み
所得者1(住民税課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
<44,400円>注記2

自己負担限度額(月額) 平成30年8月から

負担割合 所得区分 外来(個人負担) 外来+入院
(世帯ごと)注記1
2割 一般2

18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)×10パーセント)の低い方を適用
[年間(8月~翌7月)14.4万円上限]

57,600円
<44,400円>注記2
1割 一般1 18,000円
[年間(8月~翌7月)14.4万円上限]
57,600円
<44,400円>注記2
1割
(住民税非課税世帯)
区分2 8,000円 24,600円
1割
(住民税非課税世帯)
区分1 8,000円 15,000円

 注記
1 世帯ごとについては、同じ世帯の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける方全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算します。
2 < >は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。
(注)高額療養費は保険による医療費を対象としていますので、入院時の食事代・オムツ等は計算に含まれません。

療養費の支給

 次のような場合で医療費などを全額支払ったときは、市に申請し認められると、自己負担相当額(1割、2割または3割)を除いた額を療養費として支給します。

  • 急病などで、やむを得ず保険証を持たずに受診した場合
  • 医師が必要と認めたギプス、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血した生血代がかかった場合
  • 外傷性が明らかな打撲・捻挫・肉離れなどの負傷により柔術整復の施術を受けたとき。 (単なる肩こり・腰痛などに対する施術は給付対象外。全額自己負担です。)
  • 医師が必要と認めて、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき。(医師の同意が必要です。)
  • 海外渡航中に医療機関を受診したときの費用(治療目的の渡航は除きます。)

移送費の支給

 災害時や重病人の緊急性を要する治療などで、やむを得ず医師の指示により移送に費用がかかった場合。

高額介護合算療養費の支給

 世帯内で毎年8月から翌年7月にかかった後期高齢者医療・介護保険の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
【令和3年8月から令和4年7月】 (毎年8月から翌年7月)

割合 所得区分 自己負担限度額
3割 現役並み所得者3
(住民税課税所得690万円以上)
212万円
3割 現役並み所得者2
(住民税課税所得380万円以上)
141万円
3割 現役並み所得者1
(住民税課税所得145万円以上)
67万円
1割 一般 56万円
1割
(住民税非課税世帯)
区分2 31万円
1割
(住民税非課税世帯)
区分1 19万円
  • 区分1で介護保険のサービスを利用された方が複数いる世帯の場合は自己負担限度額の適用方法が異なります。
  • 平成29年度以前は自己負担限度額が上記とは異なります。詳しくはお問い合わせください。

葬祭費の支給

 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときに、葬儀を行った方(喪主)に50,000円を支給します。(市への申請が必要です。)

滋賀県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」のページ

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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

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