介護保険利用者負担が高額になったとき
更新日:2023年01月06日
高額介護(介護予防)サービス費
介護(予防)サービスを利用する場合に支払う利用者負担額(月額)が上限額を超えた場合、申請(初回のみ)により高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。
対象者と自己負担額(月額)上限額
対象者 | 利用負担上限額 |
---|---|
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
(個人)15,000円 (世帯)15,000円 |
合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 老齢福祉年金の受給者 |
(個人)15,000円 |
世帯全員が市町村民税を課税されていない方 | (世帯)24,600円 |
世帯のどなたかが市町村民税を課税されている方 | (世帯)44,400円 |
年収約383万円以上約770万円未満の世帯の方 | (世帯)44,400円 |
年収約770万円以上約1,160万円未満の世帯の方 | (世帯)93,000円 |
年収約1,160万円以上の世帯の方 | (世帯)140,100円 |
高額介護(介護予防)サービス費の支給額の計算に含めない費用
- 福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分
- 介護保険施設(ショートステイ含む)での食費、居住費など保険給付外の費用
申請方法
該当となる人には、高齢福祉課から「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付します。
申請書に必要事項を記入いただき、高齢福祉課(本庁舎内)、山東支所または各市民自治センターへ提出してください。
- 原則として申請は初回のみ行い、それ以降は高額介護(介護予防)サービス費が支給される場合でも申請手続は不要となります。
- 払い戻し先の口座を変更する場合は、「高額介護(介護予防)サービス費振込先口座変更届出」を提出してください。
高額介護(予防)サービス費振込先口座変更届 (PDFファイル: 83.3KB)
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
介護保険と医療保険の1年間の自己負担額の合計が高額になり、上限額を超えた場合、申請により、超えた分が「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
申請については、加入している医療保険者(国民健康保険、後期高齢者医療広域連合会等)から対象者に通知されます。
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