介護保険サービスを利用するまでの手続きの流れ

更新日:2019年08月19日

 介護保険サービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請が必要です。

申請からサービス利用まで

1.申請

 地域包括支援センター、くらし支援課、市民窓口課、各自治振興課、または各行政サービスセンターにて申請を行ってください。

 なお、40歳以上64歳未満の人が申請される場合は、特定疾病16疾患のうちいずれかに該当し、医療保険加入が必要です。

2.認定調査・主治医意見書

 本人の日常の生活動作の調査を実施します。また、心身の状態について主治医に意見書の作成依頼を行います。

3.審査・判定

 1次判定(コンピューター判定)の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに2次判定(介護認定審査会)で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を判定します。

4.認定・通知

 2次判定(介護認定審査会)の判定結果にもとづいて、非該当(自立)、要支援1・要支援2、要介護1から要介護5の区分に認定されます。認定結果通知と被保険者証等をお送りします。

 なお、非該当(自立)と判定された方は、介護保険サービスの利用は出来ません。その他の福祉サービスを利用ください。

5.居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼届出書の提出

サービスの利用を開始する前に必ず提出してください。

なお、届出がない場合、サービスに係る費用を一旦全額自己負担いただくことがあります。

6.介護(介護予防)サービス計画の作成

  • 要支援1・要支援2
    地域包括ケアセンターと契約し、本人や家族と相談して介護予防サービスの利用計画を作成します。
  • 要介護1から要介護5
    居宅介護支援事業者などと契約し、本人や家族と相談して介護サービスの利用計画を作成します。

なお、施設サービスを希望の場合は、各施設へ直接申し込みを行ってください。

7.サービスの利用開始

 介護(介護予防)サービスの利用計画に基づいて、各種サービスの利用を開始します。

要介護状態区分別サービス一覧
項目 利用可能なサービス
要支援1・要支援2 介護予防サービス、地域密着型サービス(介護予防に限る)の利用ができます。
介護保険 介護予防サービス
介護保険 地域密着型サービス
要介護1から要介護5 在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの利用が出来ます。
介護保険 在宅サービス
介護保険 施設サービス
介護保険 地域密着型サービス
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本庁舎 くらし支援部 高齢福祉課

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ファックス:0749-53-5119

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