介護保険利用者負担の軽減について
更新日:2024年08月01日
居住費(滞在費)・食費の利用者負担軽減制度
特定入所者介護(介護予防)サービス費
介護保険施設を利用(ショートステイの利用含む)すると、介護サービス費用の1割.2割または3割を負担する他に居住費(滞在費)・食費を負担することになります。居住費(滞在費)・食費の費用については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人(利用者負担段階が第1段階から第3段階2に該当する人)については、申請により負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
対象者
下表における利用者負担段階が第1段階から第3段階2に該当する人
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |
第3段階1 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が80万超120万円以下 |
第3段階2 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が120万円超 |
下記のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護(介護予防)サービス費を受けられません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額{第1段階では1,000万円(夫婦2,000万円)、第2段階では650万円(同1,650万円)、第3段階1では550万円(同1,550万円)、第3段階2では500万円(同1,500万円)}を超える場合
負担限度額
利用者負担段階 | ユニット型個室 (居住費等) |
ユニット型準個室 (居住費等) |
従来型個室(居住費等) | 多床室 (居住費等) |
食費(施設入所サービス) | 食費(短期入所サービス) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1360円 | 1,300円 |
介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります
対象となるサービス
以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費が軽減されます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
- (介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
申請方法
以下の必要書類等を記入していただき、高齢福祉課、各庁舎窓口、行政サービスセンターへ提出してください。
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(配偶者含む。)
- 預貯金等の資産がわかる以下の書類(配偶者がいらっしゃる場合、配偶者の方の分も必要です。)
種類 | 必要書類 |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(以下のページ。複数の口座をお持ちの場合は、すべてについて必要となります。)
(注)最終残高のわかるページ(直近2か月分の記載が必要です。記帳しても直近の履歴が表示されない場合は、「以後、出入金なし」と写しの余白に記載ください。)
|
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブページの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブページの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブページの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 金銭消費貸借契約書など |
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人等が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のサービスを利用された場合の利用者負担額が軽減される制度です。
なお、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設の軽減は、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給を受けている場合に限ります。
対象者ごとの軽減対象費用と軽減割合
(1)生活困難者
対象者 | 住民税非課税で、次の要件を満たしており、市が認めた人
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軽減対象となる費用 |
次のサービスに係る1割負担、食費、居住費 訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設サービス 介護予防サービス(相当)がある場合も含む。 |
軽減割合 | 原則25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント) |
(2)生活保護受給者
対象者 | 生活保護受給者 |
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軽減対象となる費用 | 次のサービスに係る居住費(従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室に限る。) 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス 介護予防サービス(相当)がある場合も含む。 |
軽減割合 | 全額(補足給付等の支給後の額) |
申請方法
以下の必要書類等を記入いただき、高齢福祉課へ提出してください。
必要書類
- 社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象確認申請書
- 世帯員すべての収入を証明する書類(年金支払通知書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
- 預金通帳
- 医療保険証
- この記事に関するお問合せ先