介護保険利用者負担の軽減について

更新日:2023年09月20日

居住費(滞在費)・食費の利用者負担軽減制度

特定入所者介護(介護予防)サービス費

介護保険施設を利用(ショートステイの利用含む)すると、介護サービス費用の1割.2割または3割を負担する他に居住費(滞在費)・食費を負担することになります。居住費(滞在費)・食費の費用については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人(利用者負担段階が第1段階から第3段階2に該当する人)については、申請により負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。

対象者

下表における利用者負担段階が第1段階から第3段階2に該当する人

利用者負担段階
利用者負担段階 対象者
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階1 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が80万超120万円以下
第3段階2 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が120万円超

下記のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護(介護予防)サービス費を受けられません。

  • 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
  • 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額{第1段階では1,000万円(夫婦2,000万円)、第2段階では650万円(同1,650万円)、第3段階1では550万円(同1,550万円)、第3段階2では500万円(同1,500万円)}を超える場合

負担限度額

負担限度額(日額)
利用者負担段階 ユニット型個室
(居住費等)
ユニット型準個室
(居住費等)
従来型個室(居住費等) 多床室
(居住費等)
食費(施設入所サービス) 食費(短期入所サービス)
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階1 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階2 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1360円 1,300円

介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります

対象となるサービス

 以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費が軽減されます。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  • (介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

申請方法

以下の必要書類等を記入していただき、高齢福祉課、各庁舎窓口、行政サービスセンターへ提出してください。

必要書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書(配偶者含む。)
  • 預貯金等の資産がわかる以下の書類(配偶者がいらっしゃる場合、配偶者の方の分も必要です。)
預貯金等の範囲
種類 必要書類
預貯金(普通・定期)

通帳の写し(以下のページ。複数の口座をお持ちの場合は、すべてについて必要となります。)

  1. 通帳の見開き1ページ目(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が記載されているページ)
  2. 普通預金口座のページ(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

(注)最終残高のわかるページ(直近2か月分の記載が必要です。記帳しても直近の履歴が表示されない場合は、「以後、出入金なし」と写しの余白に記載ください。)
(注)年金受給者は、直近の年金振込が確認できるページが必要です。

  1. 定期預金口座のページ
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブページの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブページの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブページの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 金銭消費貸借契約書など

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人等が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のサービスを利用された場合の利用者負担額が軽減される制度です。
なお、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設の軽減は、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給を受けている場合に限ります。

対象者ごとの軽減対象費用と軽減割合

(1)生活困難者

要件・対象費用および割合
対象者 住民税非課税で、次の要件を満たしており、市が認めた人
  1. 年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)
  2. 預貯金等が350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に資産がない
  4. 親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない
軽減対象となる費用

次のサービスに係る1割負担、食費、居住費

訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設サービス

介護予防サービス(相当)がある場合も含む。

軽減割合 原則25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)

(2)生活保護受給者

要件・対象費用および割合
対象者 生活保護受給者
軽減対象となる費用 次のサービスに係る居住費(従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室に限る。)
短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス
介護予防サービス(相当)がある場合も含む。
軽減割合 全額(補足給付等の支給後の額)

申請方法

以下の必要書類等を記入いただき、高齢福祉課へ提出してください。

必要書類

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象確認申請書
  • 世帯員すべての収入を証明する書類(年金支払通知書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
  • 預金通帳
  • 医療保険証
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 高齢福祉課

電話:0749-53-5122
ファックス:0749-53-5119

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