空地の適正管理について
更新日:2017年12月15日
空地の適正管理について
空地を適正に管理せずに放置しておくと、雑草が繁茂し、近隣住民の生活環境を損ねる恐れがあり、不法投棄も懸念されます。
米原市公害防止条例では、「空地管理者の義務」として、空地の適正な管理が定められています。条例の趣旨を御理解いただき、、所有地の清潔保持に努めていただきますようお願いします。
米原市公害防止条例(抄)
(空地の管理者の義務)
第16条 空地の所有者または占有者(以下この章において「管理者」という。)は、空地に繁茂した雑草、枯草または投棄された廃棄物を除去し、その空地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等、近隣住民の生活環境を害さないよう空地を適正に管理しなければならない。
2 管理者は、空地を物置場、駐車場等として利用し、または利用されている場合は、その置かれた物により近隣住民の生命、身体または生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物または空地を適正に管理しなければならない。
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