騒音・振動に係る特定施設の設置届出等について

更新日:2022年07月29日

騒音・振動に係る特定施設の設置等について

工場等に騒音や振動の発生する特定施設を設置する場合、事前に市長への届出が必要となります。
また、設置後も施設の数の変更をした場合等、その都度届出が必要となります。

騒音関係(騒音規制法)

  1. 特定施設設置届
     法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき、設置工事開始の30日前までに行う届出です。
  2. 特定施設使用届
     新たに地域指定となった際または新たに特定施設と指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。
  3. 特定施設の種類ごとの数変更届
     1・2の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事の開始の30日前までに行う届出です。
     ただし、数の減少または直近に届出た数の2倍以内の増加のときは届出の必要はありません。
  4. 騒音の防止の方法変更届
     1・2の届出を行った者が、その届出に係る騒音の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。
     ただし、工場・事業場において発生する騒音の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。
  5. 氏名等変更届
     届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。
  6. 特定施設使用全廃届
     届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届出です。
  7. 承継届
     届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき、承継のあった日から30日以内に行う届出です。

振動関係(振動規制法)

  1. 特定施設設置届
     法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき、設置工事開始の30日前までに行う届出です。
  2. 特定施設使用届
     新たに地域指定となった際またはあらたに特定施設と指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。
  3. 特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届
     1・2の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類および能力ごとの数を変更しようとするとき、または使用の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の開始(変更の開始の日)の30日前までに行う届出です。
     ただし、特定施設の種類および能力ごとの数を増加しないとき、使用開始時刻の繰上げ、終了時刻の繰り下げを伴わないときは届出の必要はありません。
  4. 振動の防止の方法変更届
     1・2の届出を行った者が、その届出に係る振動の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。
     ただし、工場・事業場において発生する振動の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。
  5. 氏名等変更届
     届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。
  6. 特定施設使用全廃届
     届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届出です。
  7. 承継届
     届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき、承継のあった日から30日以内に行う届出です。

騒音・振動に係る特定建設作業実施届について

特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウを使用する作業などをいいます。
これらの作業は大きな騒音、振動を発生させることから、法によって規制されており、事前に市長への届出が必要となります。

  • 騒音に係る特定建設作業実施届
     特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、作業の開始日の7日以前に行う届出です。
     当該作業がその作業を開始した日に終了するものを除きます。
  • 振動に係る特定建設作業実施届
     特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、作業の開始日の7日以前に行う届出です。
     当該作業がその作業を開始した日に終了するものを除きます。

騒音に係る特定建設作業の種類

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(下の注意1を参照)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
  5. コンクリートプラント(混練機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(下の注意2を参照)
  7. トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の低格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(下の注意2を参照)
  8. ブルドーザー(一定の限界をこえる大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の低格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(下の注意2を参照)

注意1 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る

注意2 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。

振動に係る特定建設作業

  1. くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(下の注意を参照)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(下の注意を参照)

注意 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る

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