野外焼却の禁止について

更新日:2017年11月30日

家庭から出たごみ、会社から出たごみなどごみの種類にかかわらず、野外での焼却は法律で禁止されています。野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因になります。

ごみを処分する場合は、市のごみ収集や資源ごみの分別収集に出すなど適正に処分しましょう。

なお、法律(廃棄物の処理および清掃に関する法律)に違反して野外焼却をした場合は「5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。

野外焼却は法律で禁止されていますが、一部に以下の例外規定があります。

野外焼却禁止の例外規定

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷、道路側の草焼き)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害などの応急対策、火災予防訓練)
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんと焼き)
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、畔の草および下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却)
  5. 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)

上記の場合であっても、近所へ迷惑がかかるなど周辺の生活環境への影響が認められる行為は、中止していただく場合があります。

構造基準を満たさない焼却炉での焼却についても、野外焼却と同様に罰則があります

焼却炉の構造に関する基準

  • 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接触することなく、燃焼ガスが800℃以上で焼却できるものであること
  • 燃焼に必要な空気の通風があること
  • 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を投入できること(二重扉等)
  • 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること(温度計)
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(助燃バーナー等)

上記構造基準以外にも、全ての廃棄物焼却炉が、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制、廃棄物処理施設規制などの規制対象となり、測定義務などが発生します。

詳しくは滋賀県湖北環境事務所(0749-65-6653)までお問合わせください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 自治環境課(環境保全)

電話:0749-53-5112
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ