ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

更新日:2019年09月03日

PCBを含有している電気機器が無いか点検を行ってください!

PCB点検

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は使用製品については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」で規定される処理期限までに、適正に処理する必要があります。事業所等の電気室、キュービクル、倉庫などにPCB使用製品が保管されていないか確認をお願いします。

PCBが含まれているかの確認は、機器メーカーや、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも可能です。

PCBを含有していることが判明した場合は、PCB特措法に基づき、毎年度PCB廃棄物の保管状況等について届出を行うとともに、適正に保管する必要があります。また処理にあたっては、PCB特措法により処理期限内に処理する必要があります。高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月31日までになっています。

PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。詳しくは滋賀県までお問合せください。

お問い合わせ先

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
廃棄物対策室廃棄物指導係

〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
電話番号:077-528-3473
ファックス番号:077-528-4845

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 環境政策課

電話:0749-53-5112
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ