ごみの持ち去り行為は禁止しています

更新日:2021年09月10日

資源物の持ち去り行為の禁止

センターが指定した業者ではない者が集積所に出されたごみを持ち去る事案が発生しています。こうしたごみの持ち去りは、ごみ集積所の管理やごみ分別意識を低下させる行為であり、市民の皆さまに不信感を与えることにもなります。
米原市、長浜市においては、一部事務組合である湖北広域行政事務センターが定める「湖北広域行政事務センター廃棄物の処理および清掃に関する条例」において、ごみ集積所に出されたごみを持ち去ることを禁止しています。

市民の皆さまへのお願い

集積所からごみを持ち去る行為を発見した時は湖北広域行政事務センター業務課までご連絡ください。
持ち去りがあった日時、場所、車種、車体の色、ナンバー、持ち去り品目等を控え、下記の連絡先までご連絡ください。ただし、持ち去り業者に声をかけて注意したり、不審車両を追跡することはしないでください。
連絡先
本件に関するお問い合わせは下記の連絡先までお願いします。
湖北広域行政事務センター 業務課
電話番号 0749-62-7143
ファックス番号 0749-65-0245

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 自治環境課(環境保全)

電話:0749-53-5112
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ