在留資格等の変更

更新日:2017年11月30日

在留資格等の変更をした後、市役所への届け出は不要です

今までは、入国管理局で在留資格等の変更を行った場合は、その後市役所への届け出が必要でしたが、新しい制度では市役所への届け出が不要になりました。

在留資格の変更や在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは入国管理局で行います。

外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

従来の外国人登録証明書に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度後も切替を行うまでの間は「在留カード」および「特別永住者証明書」とみなすことができます。

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本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

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