市道認定基準について

更新日:2023年03月17日

市道認定とは

道路法に基づいて、一般の交通の用に供する道であることを、市議会の議決を経て認定した道路を「市道」といいます。「国道」「都道府県道」および「市町村道」を「道路」といい、道路の維持・管理をそれぞれの道路管理者が行っています。
なお、市道の認定は、米原市の所有権を示すものではないため、現に米原市が所有する道路でも市道に認定されていない箇所や、過去に市道に認定された道路の敷地が民地になっている箇所もあります。

市道認定の条件

市道以外の道路(私道等)を市道に認定するには、市道認定基準で定める条件に適合することが必要です。以下は、一般的な事項であり、このほかに定める条件を満たし、市との協議が整ったものについては、所定の手続きを経て市道として認定することができます。

  1. 道路の幅員(法敷等は除く。)は、4メートル以上であること。
  2. 路線の両端が公道に接している道路であること。
  3. 路線の一端が公道に、他端が公共施設等または幅員が4メートル以上の市有道路等に接続している道路であること。
  4. 路線の一端が公道に接続している循環できる道路であること。
  5. 道路の構造や付属物の設置状況が一定の基準に達していること。
  6. 道路敷地は、市への所有権移転が完了していること。

市道認定基準の詳細については、添付の「米原市市道認定基準」をご覧ください。

PDFダウンロード

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 建設課

電話:0749-53-5143
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ