カーブミラー設置基準

更新日:2025年02月03日

カーブミラーの設置は、自治会等の要望に応じて現地を調査し、自動車が一時停止し、徐行しても直接目視での安全確認が困難と判断した場合、かつ、設置基準を全て満たしている場合に設置を検討します。そのため、直接目視での安全確認が可能な場所、設置基準を満たしていない場所には設置できません。
基本、市道から公道(市道、県道、国道)に出入りする交差点などに設置を検討します。しかし自治会に維持管理をお願いしている道路(里道)からの出入りに関する箇所については、自治会に、私道や各施設からの出入りに関する箇所については、個人または施設管理者で設置をお願いします。

主な設置基準について

  1. 一時停止または、徐行しても塀や垣根等により見通しが確保できない。
  2.  対面道路の通過車両が多い。  
  3. 一時停止する側の道路が通り抜け可能であり、通過車両が多く公共性が高い。
  4.  道路の有効幅を確保するため、原則民地内への設置に承諾がある。

カーブミラーの設置基準の詳細については、添付の「カーブミラー設置基準」をご覧ください。

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