特定居住支援法人について

更新日:2026年07月01日

特定居住支援法人の指定について

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)の一部改正により、法第28条第1項の規定に基づく特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)の指定制度が新たに始まりました。
この制度は、市から指定を受けた法人が法第29条各号に掲げる業務を実施することにより、市の二地域居住の促進を通じた地域の活性化に関する取組を補完することを狙いとするものです。
本市における支援法人の指定に関する事務手続については、以下の要綱をご確認ください。

特定居住支援法人の申請について

支援法人の申請を検討されている方は、事前に市担当課までご相談ください。

特定居住支援法人の指定状況について

現在、指定している支援法人はありません。(令和8年7月1日現在)

この記事に関するお問合せ先

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電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

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