物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年02月24日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、米原市では次のとおり支給対象者の皆さまに応援手当の支給を行います。
詳細については、随時こちらのホームページを更新してお知らせいたします。

対象児童

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した新生児は10月分)の児童手当に係る児童
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童

支給対象者

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した新生児は10月分)の児童手当の受給者
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
(3) (1)の配偶者であって令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む)により新たに児童手当の受給者となった者(1の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、当該受給者が、本手当に相当する金銭等を対象児童のために費消していた場合を除く)

支給額

対象児童1人につき20,000円

申請方法について

公務員以外の方

支給対象者(1)(公務員以外の方)

申請不要です。
対象者の方には、令和8年2月19日に、物価高対応子育て応援手当の支給をお知らせする通知を発送しました。

支給対象者(2)(公務員以外の方)

【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童】

  • 令和8年2月9日までに、本市で児童手当の受給に係る手続きをされた方

申請不要です。
令和8年2月19日に、物価高対応子育て応援手当の支給をお知らせする通知を発送しました。
 

  • 令和8年2月10日以降に本市で児童手当の受給に係る手続きをされた方

申請が必要です。
児童手当の申請の際に当該応援手当について御案内します。

支給対象者(3)(公務員以外の方)

申請が必要です。
支給を希望される方は、子育て支援課へ御相談ください。

申請期限(公務員以外の方)

令和8年4月30日まで

支給予定日(公務員以外の方)

【申請が不要な方】
支給予定日:令和8年3月19日
【申請が必要な方】
申請受付後に審査を行い、支給が認められる場合は随時お支払いします。

公務員の方(申請が必要です)

支給対象者(1)、(2)および(3)(公務員の方)

申請が必要です。
公務員の方は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)の「公務員児童手当受給状況証明欄」に、所属庁からの証明が必要です。
手続の詳細については、まず所属庁(お勤め先)に手続きについて御確認ください。
(注)基準日(令和7年9月30日)に住民登録があった自治体にて申請をしてください。なお令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については児童手当認定時を基準日とします。

申請方法(公務員の方)

<必要書類>

  • 所属庁が証明した物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  • 請求者の振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードのコピーなど)

【電子申請】

以下のリンクから申請ページへお進みください。

【郵送申請】

「〒521‐8501 滋賀県米原市米原1016番地 子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当 宛」に、<必要書類>を郵送してください。

【窓口申請】

  • 本庁舎(2階)子育て支援課
  • 山東支所
  • 近江市民自治センターおよび伊吹市民自治センター

(注)行政サービスセンターでは申請できません。

支給予定日(公務員の方)

申請書を受付後、順次審査の上、振り込みます。
令和8年3月以降となる見込みです。

申請期限(公務員の方)

令和8年5月29日まで

様式

申請が「不要」な方は、必要に応じて次の書類を提出してください。

(1)受取りを拒否する…受給拒否の届出書
  (注)あわせて本人確認書類の提出が必要です。

(2)振込先を変更する…支給口座登録等の届出書
原則、児童手当の支給口座に振り込むことになります。
口座を変更できるのは、口座を解約等しており、給付金の受取りに支障がある場合に限ります。

提出期限:令和8年3月6日

詐欺にご注意ください

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
御自身や職場等に市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることはありません。もしも、不審な電話がかかってきた場合は、子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。

不足書類提出フォーム

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 こども政策部 子育て支援課

電話:0749-53-5130
ファックス:0749-53-5128

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