令和6年度米原市子育て世帯物価高騰対策支援金について
更新日:2025年02月21日
物価高騰の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する者等に対して支援金を支給します。
支給対象者
- 令和7年1月分の児童手当の受給資格のある人
- 米原市に住む0歳から18歳までの児童を養育する者
(注) 次に該当する方は支給対象外です
ア.令和6年12月31日時点で米原市に住所を有していない方
イ.児童手当の認定請求の手続きをされていない方
支給対象児童
- 令和7年1月分の児童手当の支給対象となる児童
- 令和7年1月1日から令和7年4月1日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人につき10,000円
支給方法について
〔申請が不要な方〕
令和7年1月分の児童手当を本市から受給する資格のある方は、原則申請不要(「プッシュ型(積極給付)」)です。申請不要の方については、児童手当の振込先として指定されている口座へ、令和7年3月28日(金曜日)に振り込む予定です。対象の方には市から郵送にてご案内をします。
注)児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、支援金の支給に支障が生じるおそれがある場合は、令和7年3月10日(月曜日)までに「口座登録等の届出書」を市子育て支援課まで提出してください。ただし、振込口座は支給対象者名義の口座に限ります。
令和6年度子育て世帯物価高騰対策支援金支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 295.2KB)
令和6年度子育て世帯物価高騰対策支援金支給口座登録等の届出書 (Wordファイル: 28.0KB)
〔申請が必要な方〕
平成18年4月2日以降に生まれた児童が本市に住所を有する世帯のうち、本市から児童手当を受給されていない公務員の方等は申請が必要となります。また、令和7年1月1日から令和7年4月1日に生まれた児童を養育する方で、本市に住所を有する方についても申請が必要です。支給対象児童がおられる世帯の世帯主様宛に市から郵送にてご案内します。
申請方法については、以下をご確認ください。
注)令和6年12月31日時点の養育者の住所地が市外の場合は支給対象外となります。
支援金の支給を辞退される方へ
子育て世帯物価高騰対策支援金の受給を希望されない場合は、令和7年3月10日(月曜日)までに1および2の書類を市子育て支援課までご提出ください。期日までに提出がない場合、支援金を支給します。
- 令和6年度子育て世帯物価高騰対策支援金受給拒否の届出書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)の写し
令和6年度子育て世帯物価高騰対策支援金受給拒否の届出書 (PDFファイル: 236.4KB)
令和6年度子育て世帯物価高騰対策支援金受給拒否の届出書 (Wordファイル: 21.2KB)
申請を要する方へ(令和7年4月から受付予定)
申請手続き〔オンライン申請による申請方法〕
オンライン申請(以下のURLまたはマイナポータル(アプリ)により電子申請)により申請をお願いします。受付後、決定通知を送付するとともに順次指定された口座に支給します。
添付書類
1. 必ず必要となるもの
通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義の口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる部分)
2. 場合により必要となるもの
1)申請者が令和6年1月1日時点で米原市に住所を有しない場合
「公務員等児童手当受給状況証明欄」に証明したもの
注)申請者が令和6年1月1日時点で米原市に住所を有する場合は省略できます。
2)対象児童と申請者の世帯が異なる場合
戸籍謄本等(児童と申請者の関係がわかるもの)
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年8月31日(日曜日)まで
DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ
DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、令和7年1月分の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給されていた場合についても、子育て世帯への物価高騰対策支援金の支給前であれば、支給対象者の変更ができる場合もありますので、子育て支援課までご相談ください。
注)DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ支援金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
詐欺にご注意ください
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
ご自身や職場等に市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金児童預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることはありません。もしも、不審な電話がかかってきた場合は、子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
その他
- 物価高騰対策支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本支援金を受給した場合は、本支援金の返還を求めます。
- 物価高騰対策支援金を受給する権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
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