『給付型奨学金制度』のお知らせ

更新日:2024年02月29日

(注)令和7年度分の申請から受付時期が変わります。
令和7年度分の申請に関する情報は随時更新します。

給付型奨学金制度とは

米原市への愛着と誇りを持った意欲のある若者を対象に奨学金を給付することにより、教育を受ける機会の均等を図り、進学の後押しと修学後の市内への定住促進を図ることを目的とした制度です。

制度のポイント

  • 若者の夢と希望を実現するとともに、市内への定住を促進する未来への投資となる制度
  • 貸与ではなく、大学等を卒業後、市内に定住する人に奨学金を給付する。
  • 給付を受けた人のうち、卒業後、市内に定住しない人は奨学金の返還が必要

制度の概要

対象となる人の要件

令和6年度から申請時の所得制限を撤廃しています。

奨学生は、米原市奨学金給付審査会に諮って決定します。(奨学生の定数あり)
令和4年度から、特に人材が不足している福祉・保育・医療等の専門分野は、重点職種(注1)として募集区分を設けています。

次のいずれにも該当する人  

  • 大学等を卒業後、市内に定住する意思がある。
  • 市内に1年以上居住する人と生計を一緒にしている。
  • 奨学金の給付を受けようとする年度の前年度の3月31日現在で満25歳未満
  • 本人および生計を一緒にする人に市税等の滞納がない。
  • 連帯保証人2人(保護者および保護者と生計が異なる4親等内の親族)をつけることができる。

その他、世帯の状況も確認します。
(注1)重点職種分は、次の職種の資格等の取得を目的に大学等に入学する方を対象とします。

  • 医師または歯科医師
  • 薬剤師、保健師、助産師、看護師、臨床心理士、理学療法士または作業療法士
  • 社会福祉士または介護福祉士
  • 保育士または幼稚園教論

奨学金の金額と期間

金額:月額3万円
期間:正規の修学期間が終了するまで(最長4年間 (注)制度の利用は1回限りとします。)
奨学金の給付イメージ(大学4年間の場合):

  • 給付対象者として認定の上、大学等への入学後に毎年度の上半期・下半期に分けて給付します。
  • 対象の要件を満たしている人:1人当たり(4年制大学進学の場合)1年間36万円・4年間144万円、毎年度、在学状況等を確認し、継続給付します。
  • 卒業後、米原市に定住(6年間)(注)市外に居住する場合、奨学金の返還が必要になります。

申請手続について

申請受付期間(令和6年度分)

令和6年1月4日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(申請受付期間は終了しています。)
(注)受付期間以外での申請はできませんので、ご注意ください。
(注)申請時には、作文の提出が必要となります。

申請に必要な書類

  1.  米原市奨学金給付申請書
  2.  申請者の属する世帯全員の住民票の写し
  3.  奨学生保証者(連帯保証人)の住民票の写し
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 教育委員会事務局(教育部) 教育総務課

電話:0749-53-5151
ファックス:0749-53-5129

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