軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成

更新日:2024年04月01日

障害者総合支援法の補装具支給の対象にならない軽度・中等度の難聴児(18歳未満の児童)に対して、補聴器の購入または修理に要する費用の一部を助成します。

  • 購入していただく前に申請をしていただく必要があります。
  • 基準額内での交付・修理となります。
  • 所得制限があります。

対象児

次の要件をいずれも満たす18歳未満の児童
(1)保護者が市内に居住している児童であること
(2)両耳ともに聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法の補装具日支給の対象とならないこと
(ただし、指定医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象となります)
(3)指定医師が、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断する児童であること
(4)直近の市民税所得割額が46万円以上の方が対象児の属する世帯にいないこと

補聴器等

原則、片耳に1台(ただし、医師が必要と認めた場合は両耳に1台ずつ)

助成額

基準に定められた経費の3分の2(ただし、市民税非課税・生活保護世帯は全額助成)

申請窓口

障がい福祉課、山東支所、伊吹・近江市民自治センター、各行政サービスセンター

PDFファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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