高額・新高額障害福祉サービス等給付費
更新日:2024年04月01日
高額障害福祉サービス等給付費について
同一世帯に障がい福祉サービス等を利用している方が複数いる場合等により、世帯における利用者負担額の合計が制度の定める基準を超えた場合、「高額障害福祉サービス等給付費」、または「高額障害児(通所・入所)給付費」が支給されます(基準額を超えた部分を償還払いします。)。サービス利用から5年間は申請ができます。
合算の対象となるサービス利用料
同一月内の利用者負担額(1割負担分)が合算の対象となります。
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援など - 児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額
(例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)、障害児入所支援など - 補装具費の利用者負担額(支給決定日の属する月が対象)
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額(障害者総合支援法に基づくサービス併用者に限る)
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
基準額
基準額の原則は「37,200円」です。ただし、障がい児の特例で次のいずれかに該当し、受給者証に記載されている利用者負担上限月額がいずれも37,200円未満の場合は、高い方の額が基準額となります。
- 1人の障がい児が2枚以上の受給者証でサービスを利用している場合
- 障がい児の兄弟姉妹がそれぞれの受給者証でサービスを利用している場合
(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における、障がい児の特例の基準額 - 在宅系サービスを利用する場合 4,600円
- 入所系サービスを利用する場合 9,300円
申請方法
次の書類等を持参の上、市障がい福祉課に申請してください。
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 各サービス利用等の領収書
- 振込先口座がわかるもの
PDFファイル等によるご案内
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (PDFファイル: 142.9KB)
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (Wordファイル: 21.1KB)
新高額障害福祉サービス等給付費について
65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、次の対象者要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額を平成30年4月から軽減します。サービス利用から5年間は申請ができます。
対象者要件
次の全てを満たす方
- 平成18年10月1日以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
- 利用者およびその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税または生活保護世帯に該当し、65歳以降の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスおよび地域密着型介護予防サービスは含まれません。))の提供月にも市民税非課税または生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳に達する日までに介護保険サービスを利用していないこと。
申請方法
対象となる方には、市障がい福祉課から申請案内を送付しますので、案内に基づいて申請してください。申請案内の送付時期は、毎年11月頃を予定しています。
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