米原市重症心身障がい児者医療移送費補助事業について
更新日:2024年04月01日
制度の概要
市では、在宅で生活する医療が必要な重症心身障がいのある人が、専門医療機関等を受診する際に、諸事情により民間救急車を利用する際の費用の一部を補助します。
対象となる人、事業の内容は以下の通りです。
対象となる人
補助の対象となる人は、市内に住所があり、次の1、2両方に該当する人です。
- 在宅で生活し、臥床または車いす等を使用しているため、一般の交通機関を利用することが困難な重症心身障がい児者
- 常時または頻回に喀痰吸引等の医療行為が必要で、移送に民間救急車の利用が必要な重症心身障がい児者
補助の内容
補助の対象となる人が、定期的な受診、緊急の受診、入院、短期入所等を目的として、滋賀県立小児保健医療センター、びわこ学園医療福祉センター等の専門医療機関を利用される際に、諸事情等により民間救急車を利用された時の費用を補助します(課税世帯の場合は、1回500円の自己負担があります)。なお、補助対象者お一人につき、年間5回まで補助します。
必要な手続きについて
事業の利用には、事前登録申請等の手続きが必要です。手続きの詳細については、市障がい福祉課へお問い合わせください。
ご案内(要綱・事前登録申請書)
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