障がい者就労施設等からの物品等の調達

更新日:2024年07月01日

本市では、平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されたことに伴い、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため「米原市障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針」を策定しています。

障害者優先調達推進法の概要

障害者優先調達推進法は、障がい者就労施設で就労する障がい者等の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されました。

米原市障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針の概要

調達の対象品目

本市において、障がい者就労施設等から重点的に調達すべき物品等については、以下のとおりとします。なお、以下に記載のないものであっても市が調達可能な物品、役務等であれば対象とします。

1.物品

  • 物品(紙製品、記念品、食品類、垂れ幕・看板、花苗、縫製品、文具等)
  • その他小物雑貨

2.役務

  • 軽作業(印刷、組立て、折込み等)
  • 回収作業
  • 清掃、除草作業(公園、施設等)

物品等の調達目標

令和6年度調達目標額 60万円以上(詳しくは下段のPDFファイルをご覧ください。)

障がい者就労施設等からの調達実績

【調達目標額】令和5年度 80万円以上

【調達実績】令和5年度 353,680円(6件)

実績表(物品)
品目 件数 金額
食料品

3件

110,460円

小物雑貨

0件

0円

物品計

3件

110,460円

実績表(役務)
品目 件数 金額
印刷

0件

0円

その他の役務

3件

243,220円

役務計

3件

243,220円

(詳しくは下段のPDFファイルをご覧ください。)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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