障害者差別解消法に基づく米原市職員対応要領

更新日:2017年11月30日

平成28年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としており、障がいのある人への「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」などが義務付けられています。

米原市では、全ての職員が障がいを理由とする差別の解消に向けて、適切に対応できるよう職員対応要領を策定しましたので公表します。

米原市職員対応要領の概要

趣旨

障がいを理由とする差別の解消に向けた取組について、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、市全体の取組として職員が一体となって積極的に推進していきます。

対象範囲

全ての市職員(再任用職員、非常勤職員等を含む。)および本市の事務事業の受託事業者や指定管理者のうち市民と接する機会がある事務事業を行う者とします。

定義

対象となる人は、社会的障壁により日常生活または社会生活の制限を受ける人を広く捉えるもので、身体障害者手帳等の所持者に限らず、高齢者、車椅子利用者、乳幼児、妊婦など、支援の必要性がある人全てを対象としています。

対象分野

市が事務事業を行う全ての分野が対象 となります。

不当な差別的取扱いの禁止

障がいのある人の権利利益を侵害することを禁止します。 (障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、各種サービスや機会の提供を拒否する、または提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障がいのない人に対しては付さない条件を付けることなど。)

合理的配慮の提供

市は、社会的障壁の除去や障がいのある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、合理的配慮の具体例を蓄積し、市職員がさまざまな場面で対応できるようにします。

所属長の責務

日常の執務を通じた指導等により、職員への注意喚起、認識を深めます。
相談、苦情の申出等があった場合は、迅速な状況確認と適切な対処をします。

懲戒処分等

職員が障がいのある人に対し、不当な差別的取扱いをし、または過重な負担を伴わないにもかかわらず合理的配慮の提供をしなかった場合は、その態様によっては、各任命権者による懲戒処分等の対象とします。

相談体制の整備

市が所管する事務の事業に関する申出や相談があった場合の相談体制を整備しました。

職員等の研修・啓発

職員および受託事業者等に対し、適切に対応するための研修や啓発等を実施します。

別紙

合理的配慮の具体例を明示し、具体例については、随時、追加蓄積し、さまざまな場面で対応できるようにします。

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