身体障害者自動車操作訓練費助成事業
更新日:2024年04月01日
身体に障がいのある方が、自動車の運転免許を取得することによって就労等社会活動への参加に効果があると認められる場合、教習所において教習を受けるにあたり直接要する費用の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳1級、2級、3級、4級の方および肢体不自由障がい5級、6級の一部の方。
助成額
必要経費の3分の2以内(限度額100,000円)
事前に必ずご相談ください。
申請窓口
障がい福祉課
PDFファイル等によるご案内
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