身体障害者自動車改造費助成事業
更新日:2024年04月01日
身体に障がいのある方が、就労等にともない自動車を取得し改造等をする場合や、身体に重度の障がいのある方の移動介護用として自動車に車いす用リフト等を設置する場合に、改造等に要する経費の一部を助成します。
対象者
本人運転の場合
身体障害者手帳の交付を受けておられ、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性上肢・脳原性移動機能障害)の障害程度が1級、2級または改造の内容に応じて3級以下の一部の方で、就労等にともない自らが所有し、運転する自動車の操行装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある方
介護者運転の場合
身体障害者手帳の交付を受けておられる、肢体不自由(下肢・体幹・脳原性移動機能障害)における障害程度が1級、2級の方で、通学、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする方が所有する自動車に、車いすの昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある方
本人運転、介護者運転ともに所得制限があります。
助成額
100,000円以内
事前に必ずご相談ください。
申請窓口
障がい福祉課
PDFファイル等によるご案内
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