特別児童扶養手当

更新日:2024年12月18日

障がいのあるお子さんのために

特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります)

お知らせ

令和6年6月の法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「証書」が廃止になりました。
今後は、「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「有期再認定通知書」にて証書番号・等級・認定期間・次回診断年月等をご確認いただくことになりますので、「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「有期再認定通知書」は大切に保管してください。
受給に関して証明書が必要な場合は、「特別児童扶養手当受給証明書」を発行いたしますので、子育て支援課窓口にて申請をお願いします。

(1)特別児童扶養手当を受けることができる方

20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいのあるお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
  3. 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき

(2)特別児童扶養手当の額

 対象児童の人数と等級に応じて支給されます。

手当の額
障がいの程度 手当の額(児童1人あたりの月額)
1級 55,350円
2級 36,860円

[令和6年4月改正]

(3)所得の制限

前年の所得(課税台帳で確認します)が、下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

請求者本人

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は1人につき25万円

扶養義務者等

老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除

諸控除の額

  • 【寡婦控除(一般)】 270,000円
  • 【寡婦控除(特別)】 350,000円
  • 【障害者控除・勤労学生控除】 270,000円
  • 【特別障害者控除】 400,000円
  • 【配偶者特別控除・医療費控除等】 地方税法で控除された額

(4)特別児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関の口座へ振り込まれます。

支払日

4月11日(12月分から3月分)
8月11日(4月分から7月分)
12月11日(8月分から11月分)
支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

(5)申請方法について

米原市に住所のある方は、子育て支援課または各市民自治センター等で請求の手続きをしてください。米原市長の認定を受けることにより支給されます。
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われる方は、子育て支援課へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
  3. 児童の障がいの程度についての診断書(所定の様式によるもの)
  4. 請求者本人の通帳のコピー(一部支払いができないネット銀行があります)
  5. 請求者、児童および配偶者のマイナンバーがわかるもの

診断書の様式については、子育て支援課または滋賀県のホームページにあります。

身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。
また、その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは子育て支援課へお尋ねください。

(6)手当を受けている方の届け出

手当の受給中は次のような届け出等が必要です。

所得状況届

毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。
この届の提出がないと、8月以降の手当を受給することができません。また、2年間「所得状況届」を提出されないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

額改定届・請求書

手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障がいの程度に変動があった場合には、手当額がかわることありますので届け出てください。
(例:療育手帳「判定B」→「判定A」、療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得、障害種別が増えた等)

資格喪失届

  • 児童を監護または養育しなくなったとき。
  • 児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき。
  • 受給者や児童が、国内に住所を有しなくなったとき。または亡くなったとき。
  • 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
  • 児童の障がいの程度が法に定める障がいの程度に該当しなくなったとき。

上記の場合は、手当は支給されませんので速やかに手続きしてください。

有期再認定の手続きについて

原則として、内部障害、知的障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要ですのでご注意ください)

  • 有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
  • 判定により障がいの程度が軽くなったと判定された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や、障害非該当による資格喪失処分を行います。
  • 判定により障がいの程度が重くなっていると判定された方については、請求の翌月から増額改訂(2級→1級)となります。

療育手帳「A」を用いた有期更新について

療育手帳「A(A1、A2)」を取得されている児童の障がい判定については、特別児童扶養手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となる場合があります。

その他の届け出

氏名、住所、郵便貯金口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

その他注意事項

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 子育て支援課

電話:0749-53-5132
ファックス:0749-53-5128

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