特別障害者手当

更新日:2024年04月01日

特別障害者手当とは

心身に重度の障がいが重複しているか、それと同じ程度の状態にあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に対し、手当が支給されます。

対象

障害基礎年金の1級程度の障がいが重複しているのと同程度の障がいを有すると認められ、常に介護を必要とする20歳以上の方。(おおむね身体障害者手帳1級、療育手帳最重度の人で、重複した障がいを有する方など)

  • 申請者本人、配偶者、扶養義務者のそれぞれに所得制限があります。
  • 施設に入所されたり、病院や老人保健施設に3か月以上入院されている場合は対象となりません。

申請窓口

障がい福祉課

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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