障害児福祉手当
更新日:2024年04月01日
障害児福祉手当とは
心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に対し、手当が支給されます。
対象
身体障害者手帳の1級(2級の一部を含む)程度の障がい、または最重度の知的障がいにより、日常生活が著しく制限され、常に介護を必要とする方。
- 扶養義務者の所得が一定以上あるときは支給されません。
- 児童が施設に入所されている場合は対象となりません。
申請窓口
障がい福祉課
- この記事に関するお問合せ先
更新日:2024年04月01日
心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に対し、手当が支給されます。
身体障害者手帳の1級(2級の一部を含む)程度の障がい、または最重度の知的障がいにより、日常生活が著しく制限され、常に介護を必要とする方。
障がい福祉課