心身障害者扶養共済制度

更新日:2020年03月30日

心身障害者扶養共済制度とは

 一定の要件のもとで心身に障がいのある方の保護者が掛金を納付することにより、保護者が万一死亡されたり、重度障がい者となられたときに残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。次の障がい者(児)を現に扶養している65歳未満の方

加入対象者

  1. 知的障がい者(児)
  2. 身体障がい者(児)1級から3級
  3. 精神または身体に永続的な障がいがあり、上記1または2と同程度と認められる方

掛金

加入者の年齢に応じ、毎月3,500円から13,300円(所得により減免あり)

年金額等

年金額

障がい者に対して毎月20,000円(2口加入の場合、月40,000円)

弔慰額

障がい者が加入者より先に死亡したとき、加入期間に応じ、一口あたり20,000円から100,000円の弔慰金(一時金)を支給

脱退一時金

加入者がこの制度を脱退されるとき、加入期間に応じ、一口あたり30,000円から100,000円の脱退一時金を支給

お申込み、お問合せ

滋賀県手をつなぐ育成会
(電話番号 077-523-3052 ファクス番号も同じ)

滋賀県身体障害者福祉協会
(電話番号 077-565-4832 ファクス番号 077-565-6434)

滋賀県障害児協会
(電話番号 077-562-6570 ファクス番号 077-562-6575)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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