精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年04月01日

精神障害者保険福祉手帳とは

 精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある場合、本人の申請に基づいて、県による審査のうえ滋賀県知事から交付されます。
 障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
 いろいろな福祉制度の適用を受けるために必要な手帳です。

申請に必要な物

診断書による申請の場合

  1. 障害者手帳申請書
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(ただし、精神障がいに係る初診日から6か月を経過した日以後のもの)
  3. 印鑑
  4. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚(ただし、新規申請時のみ)
    上半身、脱帽、近影、1年以内撮影

年金証書等による申請の場合

  1. 障害者手帳申請書
  2. 年金証書の写し(年金裁定通知書と一体になっている証書についてはその部分を含む)
  3. 照会についての同意書
  4. 印鑑
  5. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚(ただし、新規申請時のみ)
    上半身、脱帽、近影、1年以内撮影
  • 申請書、診断書の用紙は障がい福祉課、各庁舎窓口にあります。
    (医療機関にもあります。)
  • 申請後、交付までには1か月半から2か月程度かかります。
  • 交付された後も障がいの状態を確認するため、2年ごとに再認定を受ける必要があります。
  • 更新の手続きは有効期間の3か月前からでき、申請書類は写真を除き新規申請時と同じです。

こんなときは届出をお願いします

住所・氏名を変更したとき

住所・氏名を変更したときは、変更申請を提出してください。

必要書類

変更申請、印鑑、精神障害者保健福祉手帳

手帳を紛失・破損したとき

手帳をなくしたり、破損のために使えなくなったときは、再交付の申請ができます。

必要書類

再発行申請書、印鑑、精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合を除く)、写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚

更新・再認定を行うとき

手帳に記載されている有効期限までに、申請書および必要書類を提出してください。
手帳交付後にその精神状態の状態が重くなった(または軽くなった)ことにより、障がい等級に変化が生じたと考えられるときは、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができます。

必要書類

新規申請の場合と同じ

本人が死亡したとき 障害等級に該当する障がいの状態がなくなったとき

手帳を返還してください。

必要書類

返還届、印鑑、精神障害者保健福祉手帳

手帳の交付を受けた方が県外へ転出するとき

新住所地で住所の変更申請が必要です。

申請窓口

障がい福祉課、山東支所、各市民自治センター、各行政サービスセンター窓口

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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